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住宅用語集

よく使われる用語をわかりやすく解説しています。


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■インテリア・室内

■建築・屋外

■法律

■資金・販売


法律

【青色申告】

青色申告とは、毎日の取引を帳簿に記録し、その記録に基づいて自分の所得金額や税額を計算し、申告して納税をする制度のことをいいます。不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う人は、納税地の所轄税務署長の承認を受け、 確定申告書を青色の申告書によって提出することができます。

【青田売り】

建売住宅や分譲マンションは工事の完了前に販売されることが多く、これを青田売りといいます。

【青地】

現存するにもかかわらず、不動産登記簿上に地番、地積等の記載がなく、公図上も地番の記載がない土地をいいます。

【委託】

お客様の物件を預かりし、手数料をいただき販売することをいいます。

【一般媒介契約】

物件依頼者が他の不動産業者にも重ねて媒介や代理を依頼することが許されている媒介契約のことをいいます。

【印鑑証明】

用紙(自治体よって,様式は異なるが)に、住所(住民票上の住所)・氏名・生年月日・性別・印影を登録していることを自治体が証明したものを、印鑑登録証明書(略して印鑑証明)といいます。

【売主(事業主)】

売買契約を交わして、宅地や住宅を直接販売する事業主のことをいいます。

【SGマーク】

Sefety Goods(安全な製品)の略号で、(財)製品安全協会が定めたマークをいいます。

【Mマーク】

木製家具・スチール家具などで、(財)日本生活用具振興センターの品質基準に合格したものに付される品質推奨マークをいいます。

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【街区】

街区とは、町の中を道路などによって一定の広さに区切ったひとつの区域をいいます。

【街路】

街路とは、町の中の道を総称する言葉で、広い意味では大都市内や地方の小さな市内や町内の市街地部分の道路をいいます。また、都市計画法に基づいた市町村の都市計画区域内の道路(都市計画道路)を言い表す言葉でもあります。

【家屋番号】

物を区別するために付された番号のことをいいます。(住所ではありません)建物にも、1戸ごと(一棟の建物が区別されているときは、区別された専有部分ごと)に家屋番号が付され、他の建物とは明確に区別されています。

【仮登記】

本登記をするのに必要な手続上の要件、又は要件が完備しない場合に,将来その要件が備わったときになすべき本登記の登記簿上の順位を確保しておくために,あらかじめなされる予備的な登記のことをいいます。

【元金均等返済】

住宅ローンの返済方法で、元金を毎回一定額ずつ返済していく方法をいいます。

【緩衝緑地】

大気汚染・騒音などの公害防止やコンビナート地帯などの災害防止を図ることを目的として設けた緑地のことをいいます。

【基準金利適用住宅】

基準金利適用住宅とは、床面積が175m2以下で、公庫が定める技術基準に適合する住宅をいいます。最も低い金利(基準金利)が適用されます。

【共同分譲】

土地所有者が宅建業者と共同して宅地分譲により土地を売却していくことをいいます。個人が宅地を分譲することは法律で禁止されているので、宅建業者が売主となり、購入希望者の窓口役を行います。

【共用部分】

専有部分以外の建物部分や専有部分に属しない建物の附属物、規約により共用部分とされた建物の部分および附属の建物をいいます。

【居住水準】

国民が安定したゆとりある住生活を営むことができるように、国土交通省が住宅建設五箇年計画で定めている目標をいいます。

【近隣商業地域(用途地域)】

近隣住宅地の利便性を増すための店舗やオフィスが建設できる地域をいいます。

【下水道】

下水(汚水・雨水)を集め処理するために、設置される排水施設、及び処理施設の総称のことをいいます。

【建設業法】

建設業の健全な発達にと資質の向上のため、建設業を営む者の許可制、建設工事の請負契約の適正化、技術者の設置などに関して定めた法律のことをいいます。

【建築基準法】

さまざまな建築物を設計・施工するために設けた法律で、「国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資する」ことを目的としたものをいいます。

【権利金】

家賃、敷金、不動産業者手数料、弁護士費用を含まない賃貸契約に関わる費用のことをいいます。

【建築確認番号】

市役所や区役所などが、「家を建てることを認めています」という証拠を番号付けしたものをいいます。

【建ぺい率】

敷地面積に対する建築面積の割合のことをいます。

【公益施設】

教育,文化,医療,官公庁,公売その他居住者の共同の福祉,利便のために供する必要な施設のことをいいます。

【公開空地】

マンションやビルの敷地内であっても一般市民が日常自由に通行・利用できるよう開放されているスペースのことをいいます。

【公共空地】

一般公衆の自由使用に供されている国の所有に属する空地(特定の目的を持たない土地)のことをいいます。(例:海浜地)

【公共下水道】

汚水や雨水を管渠で集め、 汚水は処理してから放流し、雨水はそのまま排除するための下水道のことをいいます。

【工業専用地域(用途地域)】

コンビナートなどの重工場専用の地域のことをいいます。(住宅建築は不可)

【公庫利用(公庫融資)】

住宅金融公庫による住宅融資全般の呼称です。借手の支払能力を担保に融資するものを「公庫融資」といいます。

【合流式下水道】

汚水と雨水を1つの管路で一緒に下水処理場まで送る下水道方式のことをいいます。

【国土交通省】

運輸・港湾・船舶・鉄道・気象などを管理・監督する行政機関のことをいいます。

【国土利用計画法】

地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために定められてた法律のことをいいます。

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【採光基準】

建築物の屋内に自然光をとりいれることを「採光」といい、法律で定められているその面積(採光面積)の基準のことをいいます。

【更地】

建物等の定着物がなく、その使用収益を制約する権利の付着していない宅地のことをいいます。

【敷地権利】

所有権や借地権のことをいいます。

【敷地面積】

水平面における建築物等を含む敷地の全面積のことをいいます。

【事業主(売主)】

業を経営する主体。法律上では、主に労働関係における経営者側のことをいいます。

【JISマーク】

商品の品質・機能などを定めた日本工業規格(Japanese Industrial Standards)のことで、工業標準化法にもとづいていることを表します。

【私道負担アリ】

宅地内に道路として 使用しなければならない部分があることをいいます。

【借地権(所有権)】

建物を建てる目的で土地を賃借している権利のことをいいます。

【JASマーク】

国が定めた規格・基準に合格した農林物資(加工食品や木材など)につけられるマークをいいます。

【(集中型)集合住宅】

一棟の建物が、共同部分を除き、構造上・数個の部分に区画され、各区画がそれぞれ独立して住居に供される住宅のことをいいます。

【準住居地域(用途地域)】

都市計画区域に適用される用途地域の一つで、道路の沿道としての地域特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住環境を保護するために定められた地域をいいます。

【商業地域(用途地域)】

都市計画のために建設大臣によって指定される用途地域をいいます。

【照度基準】

JISなどで示されている水平面照度のことをいいます。

【所得控除】

所得金額から一定の金額を控除することをいいます。

【所有権(借地権)】

客体である物を使用・収益・処分等の手段によって、全面的・排他的に支配できる権利のことをいいます。

【生活道路】

幅員2m以上であり、かつその道路に隣接し生活道として使用する戸数が5戸以上である道路のことをいいます。

【生産緑地地区】

市街化区域内にある農地の緑地機能を活かし、計画的、永続的に保全することで 豊かな都市環境を形成しようとする、都市計画上の制度をいいます。

【セットバック】

道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心から2m後退することをいいます。

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【第一種住居地域(用途地域)】

都市計画法上 、都市計画区域に適用される用途地域の一つで、住居の環境を保護するために定められた地域をいいます。

【第一種中高層住居専用地域(用途地域)】

市計画で定められる用途地域のひとつで、中高層住宅地としての良好な住居の環境を保護するための地域をいいます。

【第一種低層住居専用地域(用途地域)】

市計画で定められる用途地域のひとつで、低層住宅地としての良好な住居の環境を保護するための地域をいいます。

【第二種住居地域(用途地域)】

主に住居の環境を守るための地域をいい、店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどが建てられます。

【第二種中高層住居専用地域(用途地域)】

中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域をいい、中高層住宅などのほかに、病院、大学及び1,500uまでの一定の店舗や事務所などが建てられます。

【第二種低層住居専用地域(用途地域)】

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域をいい、低層住宅などのほか、小・中学校、日常生活に必要な150uまでの一定の店舗、飲食店などが建てられます。

【代理(販売会社)】

売主から委託を受け、買主を探して販売、契約手続きをする会社のことをいいます。

【タウンハウス】

一般的に長屋形式の住宅で、 隣とは壁で仕切られ、独立した玄関を持っている建物をいいます。

【宅地建物取引業(免許・主任者)】

「宅地建物」の売買、交換、を自分で又は代理、媒介を行うこと、および賃貸借の代理、媒介をおこなう業者のことをいいます。

【建売住宅】

売主の建売業者が建物の面積や、設備、間取り、仕様を決めて建築基準法の建築確認を行政庁から受けている住宅をいいます。

【地域地区(用途地域)】

都市計画区域内の土地を、土地利用の目的によって区分し、建築物などについて必要な制限をすることによって、土地の合理的な利用を図るために定める都市計画をいいます。

【地区計画】

地区計画は、身近な生活環境を整備したり、保全したりすることを計画するまちづくりの制度をいいます。

【地目】

「田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地」のことをいいます

【デシベル(dB)】

音の強さを測定た単位のことをいいます。数値が大きい程音がうるさいということになります。

【テラコッタ】

ラテン語で「焼いた土」という意味です。つまり、素焼きのことをいいます。

【テラスハウス】

長家建て、連続建てともいわれ、各戸が土地に定着し、共用の界壁順々に連続している住宅のことをいいます。

【デン】

プライベート感の高い、奥まった部屋のことをいいますが、現在ではその多くが書斎を意味しています。

【特定街区(地域地区)】

市街地の整備改善を図るため街区の整備、又は造成が行われる地区をいいます。

【特別用途地区(地域地区)】

用途地域が定められている一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など、特別な用途地域が定められている一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など、特別な目的の実現を図るために、用途地域の指定を補完して定める地区のことをいいます。

【土地基本法】

土地についての基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにする土地の憲法をいいます。

【取引態様】

不動産取引に関与する宅地建物取引業者がどのような立場なのかを明らかにした形をいいます。 取引態様はおもに「売主」「代理」「媒介」の3つです。

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【排水区域(下水道)】

雨水を集水し公共下水道等へ排水する対象区域をいいます。

【ppm】

parts per millionの略号であり、100万分の1の濃度を表します 。

【フリープラン(フリー設計)】

住環境のプランを自由に変えられることをいいます。

【文京地区(特別用途地域)】

「特別用途地区」のひとつで文化活動環境の維持向上を図る地区のことをいいます。

【販売会社(代理)】

「取引態様」の一つである「代理」のことを指します。売主から代理権を得て販売を行っている不動産会社などのことをいいます。

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【のべ床面積(床面積)】

建物各階の床面積の合計のことをいいます。容積率の限度を計算する場合ののべ床面積には、地下の一定割合の部分や自動車車庫等は含まれません。

【容積率】

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。

【用途地域】

都市の土地利用計画の一環として、建築物の用途、および形態を規制する際の地域地区のことをいいます。

【予定道路】

地区の計画などで道路になることが決まっている土地のことをいいます。予定道路の指定を受けると建築基準法上道路とみなされます。

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